日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)運営委員会に関する要項
(目的)
1 本要項は、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク
(PEPNet-Japan)会則第14条3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出)
2 運営委員は以下の方法で選出し、代表が委嘱するものとする。
- 会則第14条2項1号の選出方法は、各幹事大学・機関に委ねるものとする。
- 会則第14条2項2号は、運営委員会で協議の上代表に推薦するものとし、年度の途中であっても必要に応じて増員できるものとする。また、運営委員に聴覚障害当事者が複数名含まれるよう鑑みて協議するものとする。
- 会則第14条2項3号および4号の選出方法は代表幹事大学に委ねるものとする。
(会期)
3 運営委員会の会期は2年とする。
(委員の任期)
4 運営委員の任期は会期と同様とする。
5 事情により委員が任期途中で退任する場合、各幹事大学・機関がその構成員から選出し派遣する者については、同大学・機関より後任者を指名することとする。また、代表が指名する者については、必要に応じ後任者を指名することとする。後任者の任期は、その前任者の残任期間とする。
(招集)
6 運営委員会は代表が招集する。
(委員長)
7 運営委員会の運営にあたっては、運営委員の互選により委員長を選出する。
8 委員長は、必要に応じ副委員長を1名または複数名置くことができる。副委員長は運営委員長が指名する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議長)
9 運営委員会の議長は、運営委員長がこれに当たる。
(決議)
10 運営委員は、運営委員会において各1個の議決権を有する。
11 運営委員会は、運営委員の過半数の参加をもって成立する。ただし、同大学・機関より代理者の出席または委任状の提出をもって参加したものとみなす。
12 運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって行う。
(その他)
13 正会員大学・機関および協力機関の教職員は、運営委員会にオブザーバーとして出席できるものとする。
14 協議内容に応じ、運営委員以外に代表が必要と認めた者は運営委員会へ出席することができる。
15 運営委員会の記録は事務局が行い、運営委員会の承認を経て、運営委員長と事務局長がこれに署名する。
附則
1 この要項は、平成30年4月1日から実施し、適用する。