日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)会則

名称

第1条 本会は、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)と称する。

目的

第2条 本会は、全国の各高等教育機関(以下、「大学」とする)における聴覚障害学生支援体制の確立および全国的な支援ネットワークの形成に寄与することを目的とする。これに加えて、本会は障害学生支援に関わる他の機関と連携しながら、聴覚障害学生支援に関わる活動を通して、障害学生支援全体の発展を目指す。

所在地

第3条 本会は、主たる事務所を国立大学法人筑波技術大学天久保キャンパス(茨城県つくば市)に置く。

会員

第4条 本会の会員は、次のとおりとする。

  1. 正会員大学・機関
    障害学生支援の体制を有し聴覚障害学生支援の実績のある大学、または聴覚障害学生支援を主たる活動目的とし、大学の支援体制構築に貢献した実績のある機関
  2. 準会員大学・機関
    聴覚障害学生支援の情報を得たい、あるいは聴覚障害学生支援に関心のある大学、大学内の組織、または機関
  3. 個人会員
    聴覚障害学生支援の情報を得たい、あるいは聴覚障害学生支援に関心のある個人
  4. 代表幹事大学
    第9条に定める大学

入会

第5条 会員となることを希望する大学・機関、または個人は、所定の様式に従い会員登録を申し出、総会の承認を経ることで会員となることができる。

退会

第6条 会員は、書面にて申し出、総会の承認を経ることで退会することができる。

会員の権利及び義務

第7条 正会員大学・機関は、総会における議決権を1個有し、本会の事業に中心的に参加することができる。また、幹事大学・機関に立候補する権利を有する。
2 正会員大学・機関、準会員大学・機関及び個人会員は、本会が運営するメーリングリスト等に参加し、聴覚障害学生支援に関する知識、情報を得ることができる。
3 正会員大学・機関は、本会において取り組む事業において、聴覚障害学生支援に関する情報の蓄積と発信に寄与する役割を担う。

幹事大学・機関

第8条 本会に幹事大学・機関を置くこととし、第8条に定める正会員大学・機関の中から10大学・機関程度を選出することとする。
2 選出にあたっては、正会員大学・機関からの立候補を受け、第13条に定める総会で承認を行うものとする。
3 幹事大学・機関の任期は2年とし、再任は妨げないこととする。
4 幹事大学・機関は、運営委員を1名選出し、第14条に定める運営委員会の構成員となることとする。

代表幹事大学

第9条 本会に代表幹事大学を置くこととし、筑波技術大学が担うこととする。
2 代表幹事大学は、全国の聴覚障害学生支援の拠点として、総合的相談窓口業務及び支援に関わる最先端の研究に従事する。
3 代表幹事大学は、総会の議決権を1個有する。
4 本会の運営に必要な予算のうち、主たる経費は、当面の間、代表幹事大学の予算から支弁する。

代表

第10条 本会の代表は、代表幹事大学の学長がこれに当たる。

事業

第11条 本会は、第2条の目的を達成するため、大学における聴覚障害学生支援に係わる諸事業を行う。
2 事業の具体的内容及び計画については運営委員会で協議し、第13条で定める総会で決定する。
3 前項の事業は、正会員大学・機関、代表幹事大学を中心に、その他大学、関連機関、専門家等から、運営委員会で必要と認められた機関及び個人によって運営する。
4 個別事業運営にあたっては、必要に応じ事業代表者を置くことができる。

組織

第12条 本会の運営のため、総会、運営委員会、事務局、アドバイザリーボードを置く。

総会

第13条 総会は正会員大学・機関および代表幹事大学をもって構成し、毎年1回開催する他、必要に応じて開催する。
2 総会は本会の運営についての最高意思決定機関であり、次の事項について決議する。

  1. 幹事大学・機関の選出
  2. 新規登録会員の承認、および退会の承認
  3. 活動内容及び活動計画の承認
  4. 第14条に定める運営委員会から提案された会則の制定・改廃
  5. 解散
  6. その他総会で決議するものとしてこの会則で定められた事項

3 総会は代表が招集する。
4 総会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
5 総会の議長は、当該総会において正会員大学・機関に所属する者の中から選出する。
6 総会の決議は、出席した構成員の過半数以上をもって行う。但し、会則の制定・改廃および本会の解散については出席した構成員の3分の2以上をもって行う。
7 総会に出席できない構成員は、書面または電磁的記録をもって議決し、または委任状を提出し議長による議決権行使の委任をすることができる。この場合、当該会員は出席したものとみなす。
8 総会の記録は、事務局が行い、議長がこれに署名する。

運営委員会

第14条 運営委員会は総会の決議にもとづき、次の業務を行う。

  1. 本会の活動方針及び活動内容・計画についての協議
  2. 総会で決議された業務
  3. 本会の運営に必要となる細則および要項の制定、改廃
  4. 総会に提案する会則の制定・改廃案の策定
  5. その他必要とされる事案についての総会への提案

2 運営委員会は次の運営委員によって構成する。

  1. 各幹事大学・機関よりその構成員から選出される者 各1名
  2. 聴覚障害当事者等の有識者で代表が指名する者 若干名
  3. 事務局長
  4. 代表幹事大学の教職員で代表が指名する者 若干名

3 この会則に定めるものの他、運営委員会についての必要事項は別に定める。

事務局

第15条 本会の運営及び諸事業を推進するため事務局を置く。事務局は代表幹事大学が担う。
2 事務局には、次の役職を置く。

  1. 事務局長
  2. 事務局長補佐
  3. 事務局員
  4. 事務補佐員

3 事務局長は事務局を代表し、運営委員会の一員として本会の事業運営に参画する。
4 事務局長補佐は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその業務を代行する。

協力機関

第16条 本会の運営にあたり、必要な連携・協力を図るため、協力機関を置く。
2 協力機関は、本会と密接な協力関係の実績があり、今後もそれを継続できる公的機関またはそれに準ずる全国規模の組織とする。
3 協力機関はこれまでの実績を鑑みて運営委員会が選定し、総会にて承認を得るものとする。

アドバイザリーボード

第17条 本会の運営にあたり、事務局の諮問に応じ必要な専門的助言を与える助言者として、アドバイザリーボードを置く。
2 アドバイザリーボードのメンバーは、事務局長の求めに応じて代表が委嘱する。
3 アドバイザリーボードのメンバーの任期は、委嘱の都度に定める。
4 アドバイザリーボードは事務局から諮問された事項以外には関与しない。

事業年度

第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

解散

第19条 本会は、総会において第13条第6項で定められた手続きに従い議決された場合、解散する。

残余財産の帰属

第20条 本会が解散等により清算する場合に有する残余財産は、代表幹事大学である筑波技術大学に帰属する。

附則

1 本会則に則り本会を運営する最初の事業年度は、本会則の成立日から平成31年3月31日までとする。
2 本会則は、平成30年4月1日に発効する。
3 本会則成立時の幹事大学・機関および代表幹事大学、協力機関は次のとおりである。

(1)幹事大学・機関

札幌学院大学
宮城教育大学
みやぎDSC
群馬大学
早稲田大学
日本社会事業大学
関東聴覚障害学生サポートセンター
放送大学
愛知教育大学
日本福祉大学
同志社大学
大阪大学
大阪教育大学
関西学院大学
愛媛大学

(2)代表幹事大学

筑波技術大学

(3)協力機関

日本財団

4 本会則成立時より第1回総会が開催されるまでの間、第5条および第6条の「総会」とあるのは「正会員大学・機関については運営委員会、準会員大学・機関および個人会員に関しては事務局」と読み替えるものとする。

附則(令和3年2月2日一部改定)

本会則は令和3年2月2日から施行する。

運営委員会に関する要項はこちら

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