PEPNet-Japan相談対応事業要項
事業の目的
第1条 相談対応事業(以下、「本事業」)は、全国の大学等高等教育機関(以下、「大学」)における聴覚障害学生支援の体制構築及び充実・発展に寄与することを目的とし、本要項に定める体制に基づき、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク( 以下、「PEPNet-Japan」) に寄せられる相談・問合せに対して、きめ細かく継続的な助言・情報提供等を実施する。
事業の位置づけ
第2条 本事業は、日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク(PEPNet-Japan)会則第11条に定める事業として実施する。
実施体制
第3条 事業の実施にあたり事業ワーキンググループ(以下、「事業WG」) を設置し、正会員大学・機関、代表幹事大学及びその他有識者から選出された者に、代表幹事大学より事業委員を委嘱する。事業委員は事務局と協同し、本事業の運営方針について検討するとともに、各種相談へ の対応方法の検討及び助言・情報の提供を行う。
第4条 正会員大学・機関は、聴覚障害学生支援に関わる実践事例の提供や助言、講師の担当等をもって、本事業の実施に協力する。
第5条 事務局は、本事業における相談の受付窓口を担い、相談への対応を行うとともに、相談内容に応じ事業 WG 及び正会員大学・機関と対応方法について協議の上、適切な対応を行う。また、相談対応記録の取りまとめや対応後の経過確認等を通じ、相談対応事例の蓄積を行う。
利用対象者
第6条 本事業の利用対象者は、主に大学において聴覚障害学生への支援に携わる教職員とし、その他聴覚障害者、特別支援学校、聴覚障害者情報提供施設等関係機関の教職員、支援関係者、保護者等からの相談・問合せにも応じる。
対象となる内容
第7条 本事業で対応する相談内容は、大学における聴覚障害学生への支援(授業や大学生活における配慮、情報保障支援、支援技術の導入、補聴相談等)及び支援体制の構築(入学試験における対応、教職員研修、理解啓発、支援者養成、学内支援組織の整備、学外組織との連携等)に関するものとする。ただし、その他の聴覚障害学生支援に関連する相談内容についても、状況に応じ対応する。
対応方法
第8条 相談・問合せへの対応として、資料の提供、助言や情報の提供、メーリングリスト等を活用した事例収集、見学の受入、講師の派遣、関連機関や専門家等人材の紹介等を行う。
対応期間
第9条 原則として、相談1 件あたりの対応は、相談内容に応じた資料や助言等の提供及び指導等の実施をもって完了とする。ただし、対応が完了した後であっても必要に応じ経過確認を行い、必要と判断した場合は助言等の対応を行う。継続的な対応を行う場合は事業年度をもって区切りとするが、更に継続的対応が必要と判断される場合は、内容に応じ期間を決定する。
費用
第10条 相談料は無償とする。ただし、講師や助言者等の派遣に伴い旅費、謝金等が発生する場合は、原則として助言等を受ける大学等がその費用を拠出する。
守秘義務・情報の取扱い
第11条 相談対応において、助言等の対象となる大学及び学生個人の情報(以下、両者を「個人情報」)については、相談を寄せた者とその取扱いについて確認した上で、事業委員及び相談対応に関わる正会員大学・機関との間で共有の範囲を決めることとする。
第12条 事業委員、事務局員及び相談対応に関わる正会員大学・機関は、個人情報の保護に万全を期す。また、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
第13条 聴覚障害学生支援の充実・発展に寄与する目的で、本事業により蓄積された相談対応の実績や事例等を公開する場合は、関係する大学・機関や個人が特定されないよう、記載方法には十分留意する。
他機関との連携
第14条 相談対応にあたり、必要に応じて関連する機関や専門家と連携し協力を得ることとする。連携にあたっては、他の機関や専門家においても第12 項と同等の守秘義務を課すとともに、個人情報の保護に万全を期すよう、必要な措置を講じる。
事故等への対応
第15条 事務局は、本事業の実施にあたり不測の事態が生じた場合は、解決に向け必要な措置を講じる。
附則
1 この要項は、2019 年 4 月 1 日から実施し、適用する。