Q オンライン授業での著作物を扱いや字幕の付与に関して、著作権上の留意点はありますか?

令和2年4月28日から、改正著作権法の施行と、それに伴う「授業目的公衆送信補償金制度」の運用が開始され、公衆送信における著作物の扱いやそれに伴う補償金のしくみが変更されています。
ここでは、その変更点を含め、大学等でオンライン授業を実施する際の、字幕作成に関する留意点を解説します。

1.改正著作権法の概要

 インターネットを活用した教育活動の普及のため、著作物の複製や公衆送信について定めた著作権法35条については、以前から見直しが進められていました。そして平成30年著作権法改正で、35条が対象としている行為について、有償であれば著作権者の許諾なく行えるよう改正され、令和3年5月24日までに施行するということで準備・調整の段階に入っていました。ですが、このたびの新型コロナウイルス感染症拡大と遠隔授業の導入増を受け、施行が令和2年4月28日に前倒しとなりました。法律に規定されてている補償金の支払い制度(授業目的公衆送信補償金制度)では、無許諾で利用できる代わりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払うこととしています。

(補償金の支払いについては、令和2年度に限り無償にする扱いとなっていましたが、令和3年度より規定通りの運用が開始されています)

2.改正法のポイント

文化庁によると、今回の法改正のポイントについては、次のように述べられています。
(改正法Q&A 文化庁ウェブサイトはこちら)

改正後の第35条では、改正前でも権利制限の対象とされていたコピー(複製)や遠隔合同授業におけるネットワークを通じた送信(公衆送信)に加えて、文化庁長官が指定する単一の団体(指定管理団体)への補償金支払を条件に、新たに遠隔合同授業のための公衆送信以外の公衆送信についても広く対象とすることとしています。具体的には、例えば以下の行為を権利者の許諾なく行えることとなるものと考えられます。

  • 学校等の授業や予習・復習用に、教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に公衆送信する行為
  • オンデマンド授業を行う際に教師が他人の著作物を用いて作成した講義映像や教材を生徒の端末に送信する行為

また、同条では、授業の過程においてネットワークを通じて送信(公衆送信)される著作物を受信してスクリーンやパソコンのディスプレイ等を用いて生徒等に視聴させる行為(公の伝達)についても、権利者の許諾なく行えることとしています。

一般に、授業における教員と履修者の間の送信は「公衆送信」に該当すると考えられているため、大学でのオンライン授業も上記の「公衆送信」と同様の扱いとなります。ただし、以下の点には留意する必要があります。

  • 複製や公衆送信の様態が著作権者の利益を不当に害さないこと
    (映画や小説などの著作物を全編コピーし配布するのではなく、教育に必要な部分のみに留める、など)
  • 複製や公衆送信は、教育を担当する者と授業を受ける者の間で行われること
    (著作物を教材として取り扱うオンデマンド授業や教材のPDFファイル等を、一般公開でなく、受講者のみが受信できるような限定的な方法で送信する、など)

3.遠隔授業での情報保障の際の留意点

 著作物を含む映像や音声ファイルに字幕を付与することについて、たとえば、授業担当教員による講義部分(教員が話している内容)について、教員自身が字幕の作成・付与を行うことは、著作権者自身が行う複製・翻案といえますので、著作権上の問題はありません。ただし、著作物の部分(たとえば映画やテレビ放送の一部、文学作品の朗読など)に字幕を付与する場合は、「聴覚障害者のための自動公衆送信」(37条の2)、大学図書館や障害学生支援室等の部署との連携のもとで作成すること、内容を要約したり解釈や解説を加えず、音声情報に忠実な字幕(複製物)として作成することなど留意が必要です。

また、動画配信のアプリケーションやプラットフォームを利用する場合、アプリ側で著作権侵害のチェック機能が備えられており、著作物を含む動画や音声ファイルがアップロードされると、著作権侵害の申し立てが行われる場合があります。しかし、上記のポイントに従い、改正著作権法に則った運用がなされていれば公衆送信ができるということになりますので、申し立てに対し大学として異議申し立ての手続きを取るなど、解決に向け適切な対応が講じられると良いでしょう。

参考になる資料

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